子ども用キックボード

昨年本稿でも取り扱った電動キックボードが、道路交通法2023年7月1日改正により、従前の「原付並み」から「自転車並み」の扱いに緩和されました。もちろん、そのアイテム自体が持つ物理的なリスクには何ら変わりはなく、保険加入を含めたリスク管理が重要であることは、以前お伝えしたとおりです。

では、電動でない「子ども用のキックボード(キックスケーター)」はどのような取り扱いになるのでしょうか。「安全確保」が至上命題であることは当然として、一応、法的な観点から検討してみましょう。

キックスケーターは、道交法上、「歩行者」に該当するとされています。なので、当然、「歩道」を走らなければなりません。

もっとも、道交法には、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為を(してはならない。)」という規定があります。キックスケーター使用は「これらに類する行為」に該当すると考えられますので、「交通のひんぱんな道路」においては、使用が禁止されます。

では、交通の状態がどの程度になれば「交通のひんぱんな道路」ということになるのでしょうか。これについては一概には言えませんが、少なくとも、行き交う歩行者の間を縫うように走ったりする行為が道交法違反になるということは間違いないと思われます。

また、「歩行者」に該当する以上、「歩行者」同様、①信号を守る②右側通行③横断歩道の利用等の義務が課されますし、車道を走ることは禁止されます。

このように検討してみますと、そもそも「歩行者」として守るべき交通ルールについてよく知らないことに気づくと思います。基本的には守られるべき対象である「歩行者」にも多くの義務が課されており、また禁止事項があります。物理的な安全確保の観点からも、一度、歩行者が守るべき交通ルールについて整理しておくことも有益であると思います。

2023-7

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