公立校教員の時間外労働

みなさんは、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(特給法)という法律をご存じでしょうか。

端的に言うと、①公立学校の先生には、原則として時間外勤務を命じないことになっているが、例外的に生徒の実習、学校行事、職員会議、災害など緊急事態からなる「超勤4項目」に限っては時間外労働を命じることができ、②時間外労働をした場合でも、時間外勤務手当と休日勤務手当は支払われない(ただし、基本給の4%に当たる「教職調整額」が支給される。)という法律です。

また、今年の春に、最高裁は、「超勤4項目」以外の事務について時間外勤務した場合にも、時間外勤務手当は支払われないという判断をしました。要するに、公立学校の先生はどのような内容の時間外勤務をしてもその分の手当をもらえないということです。

先生方の勤務が長時間化していることが問題となって久しく、いわゆる「教員の働き方改革」の掛け声の下、先生方の業務を適正化すべく、学校行事を簡素化したり、部活動を地域に出したりという動きが既に出始めています。先生方の心身の健康を守るために、業務を適正化するという考え自体は間違っていません。

しかし、これによって子ども達の学習権、健全に成長発達する権利が損なわれていないかは十分に検討する必要があると思います。教室受講での全市一斉オンライン授業や、小学校での科目担当制など、先生の負担を減らし、子ども達と向き合う時間を作り出す方策が考えられるにもかかわらず、学校行事や部活動という、集団ならではの学ぶ機会を減らすことは果たして適切なのでしょうか。

また、充実した指導の準備のために時間外労働をすることを、先生の熱意に委ね、プロの仕事に対する対価を支払わないという態度は、結局子どものためになるのでしょうか。業務を適正化して、先生方の心身の健康を守りつつ、必要な時間外労働については対価をもって報いるというのが、当然の結論のような気がしています。
2023-9

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