不当景品類及び不当表示防止法

4月から消費税が8%となりましたが、従前の販売価格を維持して頑張っておられる飲食店さんなどをお見受けします。そんなお店の立場からすれば、「増税分は当店が負担しています!」と大々的にアピールしてお客様の心に訴えかけ、売上増につなげたいところだと思います。
しかし、消費税は、一応間接税だという建前ですので、従前の販売価格が維持されていたとしても、8%全額、消費者が負担しているということになっています。
ですので、もし、「増税分は当店が負担しています!」というようなPOPを大々的に掲げたりすれば、それは消費税に関し一般消費者に誤認されるような表示をした、ということになってしまいますので、「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)で禁止される不当表示に該当し、警告等の措置を受ける場合があります。
もちろん、長い間維持してきた販売価格を増税後も維持する場合に、単に「お値段据え置き」と表示するのは構いません。消費税との関係で許される表示・許されない表示について、一度確認しておかれることをお勧めします。

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兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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