試用期間経過後の本採用拒否

多くの企業では,正社員の採用について,入社後数ヶ月の期間を,「試用期間」とし,この期間中に正社員としての適格性を評価して,本採用するかどうかを判断する制度を導入しています。

このように,「試用期間」は会社側からみれば文字通り「お試し期間」なわけですから,気に入らなければ自由に本採用を拒否出来ると考えている会社もあるように見受けられます。

しかし,試用期間後の本採用拒否も立派な「解雇」ですので,何の制限も出来るわけではなく「客観的で合理的な理由」が必要とされています。たとえば,その従業員が暴力的な事件に関与していることが発覚したとか,欠勤・遅刻が多く,改善の余地がないとか,会社の業況の悪化といった理由が認められれば本採用を拒否することができますが,何となく陰気な印象だとかいう理由では本採用を拒否できません。

ですので,もし,あなたやあなたの身近な人が納得いかない理由で本採用拒否された場合には,法的な救済を受けられる可能性があります。最寄りの労基署や弁護士など,専門家にご相談されることをお勧めします。

平野・佐々木法律事務所●078-351-7687
兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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