今やコロナ禍とは全く関係なく、在宅テレワークが定着してきました。
そこで、今回は、在宅テレワークにまつわる諸論点を、字数の許す限りご紹介しようと思います。
- 在宅勤務命令の可否~会社が業務命令として従業員に在宅勤務を命じられるかという問題ですが、事業所内での配転と異なり、私的領域への侵入を許すものですので、当該従業員の同意が必要と考えます。
- 逆に従業員の側から在宅テレワークを求める権利があるかについては、合理的な理由があり、求められるクオリティの労務を提供できるのであれば、権利性を認めるべきと考えます。
- 労務管理の方法についえては、厚労省が出している「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を参考にすれば、一応無難といえるでしょう。
- 現時点においては、在宅テレワークは労働時間の算定が困難な場合にあたらず、いわゆる「事業場外のみなし労働時間制」の適用は難しいと考えられます。しかし、これは、就業時間中はパソコンの前に張り付いておかないといけないということを意味します。「そりゃ当然でしょう。」と思われる方も多いとは思いますが、せっかく家にいるのに、合間に家事を片づけたり、お迎えにいったりできないというのはかえって不経済な気がします。ということで、筆者は個人的には、ある程度自由な離席を認める前提で、「事業場外のみなし労働時間制」を適用した方が双方幸せではないのかな、と思っています。