いわゆる副業が認められることも多くなりました。
副業禁止の可否やその範囲、就業規則の規定の仕方などについては他の考察をご覧いただくとして、今回は通勤災害が関係するケースを考えてみましょう。
1 本業終業後、副業(フリーランス)先に向かう途中で事故に遭った場合
フリーランスの場合、労災保険に加入していないことがほとんどでしょうから、本業先からの帰宅途中に事故に遭ったといえなければ、労災の適用はありません。
そして、副業先に向かうことは、ちょっとした寄り道とはいえないでしょうから、本業先からの帰宅途中とはいえず、多くの場合、労災の適用はないことになります。
2 本業終業後、副業(雇用されている)先に向かう途中で事故に遭った場合
この場合、本業先と副業先のどちらの労災保険の適用があるのか?ということが問題になりますが、結論からいうと、副業先の労災保険が適用されます。
たいていの場合、副業先の方が給料は少ないと思いますが、これをベースに休業補償も算出されますので、本業先で適用があった場合よりも給付額は相当少なくなることが多いでしょう。
このように、本業先との間で円満に副業を認めてもらったとしても、クリアしなければならない、もしくは知っておかなければならない問題はいろいろあります。
準備万端整えてからと思っていたらいつまで経ってもスタートが切れませんが、スタートした後でも常に情報を仕入れる姿勢は忘れないでください。