ランニングバイク

主に幼児が使うペダルのない二輪遊具「ランニングバイク」は、子どもでも簡単に足で地面を蹴って走行でき、バランス感覚も養えるということで、自転車への導入としてもとても人気があります。
 ですが、この「ランニングバイク」は、道路交通法の自転車(軽車両)には分類されず、遊具の位置づけとなりますので、公道では乗ってはいけないことになっています。また、違法というだけではなく、過去には公道での死亡事故も起きています。
 さらに、主に使用するのが幼児ですのでスピードが制御できず、高齢者など歩行者にけがをさせ、「加害者」になってしまうおそれもあります。この場合、当然、、保護者が法的責任を負う可能性もあります。というよりも、幼児が使用していた場合には、「普段から道路で乗らないように指導していた。」というようなことでは保護者の法的責任を回避することは難しく、多くの場合で法的責任(賠償責任)を負うことになるものと考えられます。
 こういった状況を防止するためには、まず、当たり前ですが、保護者が「ランニングバイクは何があっても公道で乗せてはならない」ということを知ること、そしてそれを徹底することが大切です。公園など、ランニングバイクに乗っていい場所に着くまでは、保護者がランニングバイクを手で持つ、カートなど入れて運ぶということを絶対怠らなければ事故は起こり得ません。
 また、ランニングバイクに限らず子どもの日常生活における行為で他人にけがをさせたり、物を壊したりして保護者が損害賠償責任を負う可能性は常にあるわけですから、自動車保険や県民共済等のオプションとなっている「個人賠償責任保険」への加入なども、前向きに検討すべきといえます。

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