夏休みから秋の行楽シーズンにかけて、旅行に出られるご家庭も多いと思われます。旅先での楽しみはやっぱり食事。しかし、近頃は食物アレルギーをお持ちのお子さんが増えており、旅先での食事にも気を使わなくてはならないケースが増えています。
宿泊施設での食事については、食品衛生法・JAS法による表示義務は課されていませんし、宿泊施設が利用者のアレルギーの有無について調査する義務もありません。
しかし、利用者から事前にアレルギーの申告があった場合には、施設側は、当然その食材を提供してはいけません。また、調理過程で混入のおそれがあるのなら、その旨伝えた上で、別食の提供等の対応を検討すべきです。利用者から情報提供があったにもかかわらず施設が適切な対応を採らなかった場合には、施設が損害賠償等の責任を負うことは十分考えられます。
アレルギーは重篤な結果を招くことも多く、また施設の評判にもかかわります。法的責任の所在に拘泥することなく、事故を未然に防ぐために、可能な限り事前に情報を共有することが大切です。
平野・佐々木法律事務所●078-351-7687
兵庫県弁護士会所属 弁護士 佐々木 伸