学校行事での楽曲使用

運動会・音楽会のシーズンになりました。昨今の情勢にかんがみ、どの程度の規模で実施されるのかは学校によると思われますが、何らかの形で音楽会・運動会的な行事が開催されるところが多いのではないでしょうか。
音楽会は当然ながら、運動会でもBGMで楽曲を使用することは昔から普通のことです。これらの学校行事は入場料を取っておらず、営利目的ではないので、CD音源による楽曲の使用自体について著作権侵害が問題になることはありません。
また、入場制限の補完措置として、演技をライブ配信するケースもあると思われますが、この場合も、(詳細は省略しますが)著作権法上問題はありません。
しかし、演技を録画してそれを後日配信・配布するケースもあると思われます。この場合は注意が必要で、たとえ無償配布だとしても、CD音源の楽曲が配信する映像に含まれていれば、CD制作者の許可が必要になってしまいます。
以上が、現状の法制度の下での著作権法的な理解になります。
もちろん、著作権及び隣接著作権は著作者等の重要な権利なので、軽視されるべきではありません。
 しかし、個人的には、本来なら現場で観るべきものの代替なので、配信対象及び期間を限定していれば、現場会場の延長と考えて著作権侵害にならないと考えることもできるように思いますし、できれば立法的解決が望ましいと思います。 
昨今の情勢について子ども達には1ミリの責任もなく、それなのに活動を制限されている現状を憂い、少しでも補完しようという大人たちの取り組みを制限するのではなく、後押しするような仕組みづくりが待たれるところです。

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