安全配慮義務違反と熱中症

今年も、「去年はこんなに暑かったっけ?」と思わせるような猛暑となりました。

特に屋外に長く滞在したわけではなくても、また水分補給は十分なようでも、何となくボンヤリして体調が思わしくない、そんな方も多いのではないでしょうか。

熱中症の予防には、もちろん各自の体調管理等が大切なのですが、職場の雇用主も、いわゆる安全配慮義務の一環として、従業員が熱中症によって生命身体の危険にさらされることのないよう、対策を取ることが求められます。

具体的にどのような対策を取る必要があるのかは、地域や職種、従業員の年齢層などの事情によりケースバイケースとなりますが、厚生労働省が出している「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」などのリーフレットがわかりやすく、参考になると思います。

少しこのリーフレットを見てみますと、
①暑さ指数の活用
②休憩場所の整備
③熱に慣れ、環境に適応するための期間の設定
④水分、塩分の摂取
⑤透湿性、通気性の良い服装
⑥日常の健康管理
⑦労働衛生教育
⑧緊急連絡網などの整備が提案されています。

また、④に関連して、トイレの回数を減らすために水分摂取を控える例があることから、「トイレに行きやすい職場環境の整備」なども提案されています。

コロナ禍の影響で感染症対策に奔走した上に熱中症対策ということで、特に中小企業の経営者の方は費用的にも、また精神的にも負担がかかっていることと思われます。

しかし、職場での熱中症による死亡例は毎年少なからず報告されています。また、上記リーフレットでも、そう費用のかからない対策もたくさん紹介されています。

大切な従業員の命を守るために、是非、可能な限りの対策を採っていただきますよう、お勧めいたします。

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