〜 医療保険の入院該当性 〜

ケガや病気で入院したとき、契約していた医療保険契約に基づき保険会社に入院給付金を請求したのに、保険会社が支給を拒否する、ということが稀にあります。
医師の勧めで入院もしているし、もちろん偽装事故などの不正もありません。それでも保険会社は払わないというわけですから、ちょっと保険会社の方がおかしいのではないか、という気がしないでもありません。
しかし、医療保険における「入院」というのは、その契約上の定義にもよりますが、概ね、「単に医師の判断によるに留まらず、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念しなければならないほどの医師による治療の必要性や自宅等での治療の困難性が客観的に認められる」必要があるとされています。
すなわち、たとえば、医師が、安静目的での入院を勧め、それに従って入院した場合には、保険契約上の「入院」には該当せず、保険給付金が下りないということです。
このように、せっかく医療保険に入っていても、それをイザ使おうという場面において使えないことが時折あります。自分の入っている保険が、具体的にどのような場面に使えて、どのような場面では使えないのか、その判断は必ずしも容易ではないことが上記の例でおわかり頂けたかと思います。
ご自身の保険の内容や適用場面、そういったことをいつでも質問できるよう、ご自身の担当者の方とのコミュニケーションを、平素から密にとっておくように心がけてください。

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