みなさんがお住まいのマンションでは、たとえば工事積立金の額が多すぎるとか、修繕工事費用の内訳が不透明だというような不満や疑問やありませんでしょうか。もし管理組合の運営を担当する理事に不信があれば、帳簿の閲覧請求権等を行使して裏付けを取った上で、然るべき手続きによって理事の解任を求めたり、場合によっては過分な支出の返還を求めたりということが、一応、法的には王道であるといえましょう。
しかし、管理組合の理事というのはなかなか面倒な仕事ですので、解任したとしてもなかなか次のなり手がいないという現状があります。また、事実上の管理は管理会社に頼んでいるというマンションも多いでしょうが、管理組合は管理を委託されているだけですから、それだけでは理事や監事として振舞うことはできません。
そこで、国交省は、昨年の10月21日、「マンション標準管理規約」の改正案を発表し、理事長を含む理事や監事に外部専門家(マンション管理士、弁護士等)も就任できる旨のコメントを付しています。
もちろん、外部専門家に依頼しようと思えば、費用の問題が生じます。
しかし、住人の方同士では情実も絡み、なかなか適切な運営を期待することが酷な面もあります。また、そもそも上記のように理事のなり手が少ない、あるいは高齢化が進んでいるという問題もあります。
もし、マンション管理にご負担を感じている、あるいは不満を感じているということであれば、外部専門家理事についても、一度ご検討されてはいかがでしょうか。
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兵庫県弁護士会所属 弁護士 佐々木 伸