著作権侵害行為

昨今、地域の活性化がさけばれ、一般の方でも、たとえば地域の活性化イベント等に実行委員などとして、ボランティアベースで関与することも珍しくありません。
そして、そのようなイベントごとにおいては、視覚的な訴求効果を狙って、可愛らしい動物のキャラクターを設定して、パンフレットなどにそのイラストを掲載する例もまた、頻繁にみられます。そして、キャラクターの作成は、地域でそういうことが得意な方にお願いしたり、あるいはプロの方にお願いしたり、ということが多いのではないでしょうか
では、そのキャラクター作成者が、たとえばネット上で著作権フリーではないキャラクターを見つけてきてそれを改変したりという、第三者に対する著作権侵害行為によりキャラクターを作成した場合、実行委員会はその第三者に対して損害賠償の責任を負うでしょうか?
この問題については、昨年大阪地裁で判例が出ており、地域イベント実行委員会の代表者について、「(キャラクターの)デザインが他人の著作権を侵害するものでないか、否かに意を払い、特に疑うべき事情がなくともそのデザインの作成に至る経緯を確認すべき注意義務があったとするのが相当」と、実行委員会代表者はデザインの作成経緯について確認すべき義務を負うと判示し、結果として損害賠償責任を負わせています。
このように、町おこしイベント等の実行委員会代表者は、キャラクターの設定について一定の責任を負い、プロに任せたからとか、ボランティアだからという言い訳はできないことになっています。
このようなことを考えると、町おこしイベントであっても、その法的なリスクについて専門家にウォッチしてもらいながら進めることが無難なのではないでしょうか。

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兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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