任意後見契約 その1

 

定年退職されて悠々自適の生活。これまで一生懸命働いて貯めたお金を、生活の充実や趣味にどのようにお使いになっても、もちろん、それはあなたの自由です。

また、お亡くなりになられた後の財産関係については「公正証書遺言」を適切に作成しておくことである程度備えることができる、ということも、ご存じの方が増えてきたように感じています。

それでは、身体は元気なんだけれども自分で難しいことを理解したり判断できなくなったりしたとき、たとえば認知症になってしまった場合に、予め備えることは出来るのでしょうか。

ひとつは、自分の理解力・判断力が十分あるうちに、信頼できる身内や専門家などとの間で、「自分の判断力が不十分になったら財産管理をお願いします」という契約を結ぶことが考えられます。これを「任意後見契約」といいます。

また、「もういっそのこと、今から財産管理をお願いしたい」という場合であれば、財産管理契約から任意後見契約に移行するタイプの契約を結ぶこともできます。

親族間のトラブルは、ご本人が亡くなられたあとだけではなく、生前、特にご本人の理解・判断能力が低下したあとにも起こりがちです。遺言だけではなく任意後見契約についても、是非一度身近な専門家にご相談頂ければと思います。もちろん、弁護士は、財産管理契約、任意後見契約、遺言の作成と、いずれのメニューについてもお手伝いできます。

 

 

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平野・佐々木法律事務所   ☎078-351-7687
兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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