賃貸借契約について

4月は入学や就職、転勤などで、人の異動が多くなる時期です。
これに伴い、賃貸物件をお持ちの方は、新しい人とお部屋の賃貸借契約を結ばれることも多いと思います。せっかくの物件、空きが出てはもったいないので、普通に常識のある人になら、どんどん貸したいと思うのがオーナーなら当然です。
しかし、住居を提供する賃貸借契約は、いったん締結したら、そう簡単には解除できません。特に家賃はしっかり払ってくれるけれども困ったところのある借主さん、という場合にはなかなか出て行ってもらうのは難しくなります。また、法的には契約解除が認められるという場合であったとしても、実際そこに住んでいる人に立ち退いてもらうとなれば、余計な手間や費用がかかることもあります。
無用なトラブルを避けるためには、契約者・入居者ご本人だけではなく、可能ならご家族様にも直接お会いして信頼関係が築けるかどうか確認された方が無難だと思います。
また、入居日には家主、もしくは賃貸業者の方で立ち会って、備品等に不備がない状態でお渡ししていることをしっかり確認して下さい。

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平野・佐々木法律事務所   ☎078-351-7687
兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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