もしも営業マンに居座られたら

皆さんは、訪問販売の営業マンに、「契約しない」と断っているのに居座られて困ったことはありませんか。営業の世界では、「断られてからが勝負」という言葉もあったようで、今でもこういう営業マンが多少なりとも存在するようです。
しかし、現在においては、こういう営業は成り立ちません。消費者の自宅や職場で勧誘する場合、消費者が帰るよう求めたなら、居座って勧誘を続けてはならないことが、消費者契約法で明記されたからです。
また、自宅等以外の場所での勧誘の場合は、消費者が帰りたいと言ったら、即座に帰らせなければならないことも、同法で明記されました。これらの規定に違反して執拗な勧誘を続けた場合には、その結果成立した契約を取り消すことが出来ることになりました。
確かに、断るのが苦手の方にとっては、法律でそういうことが決まったからといって断れるものではない、ということもあるかも知れません。
しかし、相手が違法な行為をしているということがハッキリすれば断りやすいという面もあると思います。
今後は、時代錯誤な営業マンに居座られたとしても、法の後ろ盾があることを理解して、毅然と対応して下さい。

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兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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