旅行契約のキャンセル料

夏休みから秋口にかけて、旅行の計画を立てておられる方も多いのではないでしょうか
もっとも、何かと忙しい身の上、いったん決めたパック旅行への参加をキャンセルしなければならない、そんなこともあるかも知れません。旅行契約においては、契約は申込金を支払った時点で成立するので、申込金を支払う前であればキャンセル料を支払う必要もありません。
しかし、旅行会社の店舗で申し込みをしたのではなく、インターネットや郵便・電話等で旅行契約を申し込み、クレジットカードで引落決済する場合は注意が必要です。この場合は、申込者がクレジットカードの会員番号等を旅行業者に通知して申し込めば、これに対し旅行業者が承諾した時点で契約が成立します。すなわち、この場合は、旅行業者が成立した時点以降のキャンセルにはキャンセル料がかかってしまうのです。
このように、旅行契約におけるインターネット取引は、従前とは異なるルールが適用される場合があります。旅行を決行される場合も、キャンセルされる場合も、後味の悪い思いをしなくて済むように、約款等を事前によく確認するようにして下さい。

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平野・佐々木法律事務所   ☎078-351-7687
兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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