損害賠償問題

一年で一番寒い時期、季節柄、ウィンタースポーツをお楽しみの方も多いのではないでしょうか。
しかし、スポーツにはアクシデントがつきもの。もし、スキー場での滑走中に他のスキーヤーと衝突してケガをさせてしまった場合、治療費等を負担しなくてはならないのでしょうか。
一般に、ボクシングのような、相手に対する加害行為を内容とするスポーツであれば、その行為が当該スポーツの枠内と認められる限りにおいて、損害賠償の問題となることはありません。
しかし、スキーはボクシングのように加害行為を内容とするスポーツではありませんので、加害者の側に不注意があったと認められれば、治療費等の負担をしなければならない場合もありえます。約20年前の少し古い事例ですが、スキーヤー同士の衝突事故について、上方から滑降してきた者に注意義務があるとした最高裁判例もあります。
もっとも、多くの場合、被害者側にも落ち度があるとして、相当程度過失相殺され、賠償額が減額されることが多いと思われます。
ウィンタースポーツを存分に楽しんで頂くために、体調管理や準備運動等、アクシデントを避けるための準備は当然として、万が一に備えて傷害保険やスポーツ保険等の加入も前向きに検討されることをお勧めします。

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兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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