相続

相続に関して,よく「親の面倒を全然見てなかった兄妹と同じ取り分なのは納得いかない。」というご相談を受けます。親の面倒といっても通常想定される範囲の話であれば,これを相続に反映させることは難しいと言わざるを得ません。

しかし,例えば親の片腕として事業の発展に尽くしたとか,一戸建てを買ってあげたとか,何十年も付きっきりで看病したとかいうように,通常の親族間の相互扶助的な働きを大きく超えて,「被相続人の財産の維持・増加」に「特別」の貢献をしたと認められる場合には法定相続分以上の取得が認められる「寄与分」という制度があります。

もっとも,寄与分が認められるには,上述のように,その貢献が通常の相互扶助の範囲を超えた「特別」のものである必要があります。そして,どの程度貢献すれば「特別」と言えるのかについては明確な基準はなく,裁判所に判断を委ねるにしても,結果の予測は困難です。

寄与分をめぐって紛争が激化・長期化することは決して珍しくありません。残された者同士が無用の争いをしなくてすむように,早めに遺言の準備をされることをお勧めいたします。

相続に関して,よく「親の面倒を全然見てなかった兄妹と同じ取り分なのは納得いかない。」というご相談を受けます。親の面倒といっても通常想定される範囲の話であれば,これを相続に反映させることは難しいと言わざるを得ません。

しかし,例えば親の片腕として事業の発展に尽くしたとか,一戸建てを買ってあげたとか,何十年も付きっきりで看病したとかいうように,通常の親族間の相互扶助的な働きを大きく超えて,「被相続人の財産の維持・増加」に「特別」の貢献をしたと認められる場合には法定相続分以上の取得が認められる「寄与分」という制度があります。

もっとも,寄与分が認められるには,上述のように,その貢献が通常の相互扶助の範囲を超えた「特別」のものである必要があります。そして,どの程度貢献すれば「特別」と言えるのかについては明確な基準はなく,裁判所に判断を委ねるにしても,結果の予測は困難です。

寄与分をめぐって紛争が激化・長期化することは決して珍しくありません。残された者同士が無用の争いをしなくてすむように,早めに遺言の準備をされることをお勧めいたします。

平野・佐々木法律事務所●078-351-7687
兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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