~暴力団排除条例編~

兵庫県では、平成23年4月に暴力団排除条例が施行され、すでに1年半以上が経過しました。
この条例は、県民と事業者に対して、暴力団(員)等に対する利益供与や活動助長行為を禁じることを主な内容とし、同様の条例が全47都道府県で既に施行されています。
これを受けて各業界は、例えば不動産賃貸であれば反社会的勢力との賃貸借契約解除など、暴力団排除に向けて積極的に取り組んでいます。
もっとも、取引拒否、契約解消の際の具体的な対応等について理解が不足していれば、暴力団排除に取り組む市民が危険な目にさらされることになります。
暴力団排除においては、何よりも官民一体となってスクラムを組んで取り組むことが大切です。
取引先の属性調査のノウハウや契約書作成(暴力団排除条項)については精通している弁護士がいます。実際に反社会的勢力と対峙する際には警察の協力も得られます。経営者の方、起業をお考えの方、賃貸物件をお持ちの方などを対象とした暴力団排除の勉強会等も開催されていますので、是非ご利用下さい。
どんなことでもお気軽にご相談下さい
平野法律事務所●078-351-7687
兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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