近年、海外ツアー旅行中に事故に巻き込まれるケースが少なくありません。この場合、現地業者に対する責任追及はもちろん可能なのですが、裁判管轄が外国であったり、損害賠償する資力がなかったりということも多く、なかなか難しいのが現状です。
そこで、ツアーを企画した日本の旅行会社に対して損害賠償請求できないか、ということで、実際に訴訟が起こされた事例があります。
しかし、損害賠償請求が認められるためには、業者・行程の選定などにつき、企画会社に過失があったと認められる必要があり、今のところ企画会社に責任を認めた事例は見あたらないようです。
ですので、現状では、旅行業者に対して特別補償規定に基づく入院・通院見舞金を請求したり、旅行傷害保険に加入したりするなどして対応することが現実的といえます。
また、クレジットカード附帯海外旅行傷害保険や、健康保険からの医療費の還付なども活用できます。
GWには海外旅行を計画されている方も多いと思います。万が一の場合に備えた上で、楽しいGWをお過ごし下さい。
平野・佐々木法律事務所●078-351-7687
兵庫県弁護士会所属 弁護士 佐々木 伸