リーマンショック後の中小企業の支援を目的として、金融機関に対し、中小企業に対する貸付についてリスケジュール等の努力義務を課した「中小企業金融円滑化法」が、二度の期限延長を経て、今年の3月末で期限切れとなります。
円滑化法が終了したからといって中小企業支援の要請は変わらず、政府も、貸出条件の弾力化を恒久措置とすることを掲げています。金融機関にいきなり手のひらを返されるというようなことはないようです。
もっとも、当然のことですが、何もしないで安定的な融資を受けられるわけではありません。企業には、説得力のある「金融機関への経営改善計画」の作成など、自社に対する貸付を不良債権扱いされないための努力が必要になります。
経営改善計画の作成に関するコンサルティングは、金融機関や認定支援機関の認定を受けた専門家の助力を得ることが出来ます。また当職においても、より機動的な支援を目指して、税理士・中小企業診断士・弁護士の三士業で構成されたチームの発足に向けて準備中です。
ご興味のある方は、是非ご連絡下さい。
リーマンショック後の中小企業の支援を目的として、金融機関に対し、中小企業に対する貸付についてリスケジュール等の努力義務を課した「中小企業金融円滑化法」が、二度の期限延長を経て、今年の3月末で期限切れとなります。
円滑化法が終了したからといって中小企業支援の要請は変わらず、政府も、貸出条件の弾力化を恒久措置とすることを掲げています。金融機関にいきなり手のひらを返されるというようなことはないようです。
もっとも、当然のことですが、何もしないで安定的な融資を受けられるわけではありません。企業には、説得力のある「金融機関への経営改善計画」の作成など、自社に対する貸付を不良債権扱いされないための努力が必要になります。
経営改善計画の作成に関するコンサルティングは、金融機関や認定支援機関の認定を受けた専門家の助力を得ることが出来ます。また当職においても、より機動的な支援を目指して、税理士・中小企業診断士・弁護士の三士業で構成されたチームの発足に向けて準備中です。
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平野法律事務所●078-351-7687
兵庫県弁護士会所属 弁護士 佐々木 伸