職場の熱中症対策

2025年の6月から、厚労省令(労働安全衛生規則)が改正され、事業者は、熱中症対策として、以下の2つの義務を負うことになります。

  •  熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、熱中症の自覚症状がある作業者や、そのおそれのある作業者を見つけた人が、その旨の報告をするための連絡先や担当者を事業所ごとに定め、関係作業者に周知すること。

 なお、「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(暑さ指数)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものを指します。

  •  熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など、熱中症の症状の悪化防止に必要な内容や手順を事業所ごとに定め、関係作業者に周知すること。

また、事業者は、これらの義務を怠った場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 かかる改正については、厚労省が発行している、「職場における熱中症対策の強化について」というリーフレットでわかりやすく説明されているので、特に事業者の方はご一覧ください。

 熱中症による死亡災害は2022年、2023年の2年連続で、全国で30人を超えているといわれ、また死亡災害に至る割合も高いとされています。

 熱中症に至る原因には、そもそも暑さに対する抵抗力が低下していることなども数えられると思われますが、いずれにしても、作業現場において、死亡に至らせない、もしくは重篤化させないことは、当然、大切なことです。作業者の側も、新制度についてよく理解し、自分たちに何ができるのかイメージしておくことが必要になります。 
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