今般のコロナ禍で在宅勤務を経験した方は多いのではないでしょうか。是非はともかく、今後広く採り入れられることは間違いないでしょう。
しかし、在宅勤務は勤務形態、すなわち労働条件の変更にあたりますので、これを採用するには就業規則の変更が必要となり、「労働者の受ける不利益、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的」であると認められる内容でなければなりません。
コロナ禍に起因する在宅勤務制度の採用には、「労働条件の変更の必要性」は認められると思われますが、これによる負担、たとえば通信環境の整備などを一方的に従業員に負わせるようなことには、「合理性」は到底認められません。もし、このような在宅勤務のインフラ整備の負担を従業員に押し付けているようであれば、労働条件の不利益変更として問題になりかねないので、改めるようにしてください。
もちろん、多くの企業はこのことを理解しており、パソコンやウェブカメラを現物支給したり、携帯電話通話料を負担したりしているようです。適法か違法かという問題だけではなく、従業員のモチベーション維持向上の観点からも重要なことですので、在宅勤務制度を採用する際には、是非インフラ整備の負担につき十分配慮するよう、心掛けてください。