個人情報保護法とPTA活動

2017年の5月30日から、改正個人情報保護法が施行され、学校のPTAも、

個人情報保護法上、個人情報を適切に管理することが要求されるようになります。

具体的には、

  • 個人情報を取得するときは、利用目的を本人に知らせる。
  • 取得した個人情報は、利用者に伝えた利用目的以外には使わない。他の目的に使う場合は改めて本人の同意を得る。
  • 個人情報を第三者に渡すときには、本人の同意を得る。
  • 本人が個人情報の開示、訂正、利用停止を要求したときは、はこれに応じる。
  • 個人情報を保有する場合は、これを安全に管理する。

といった行為が要求されることになります。

これはすなわち、従前一般的であった、学校の名簿を流用してPTA会員の名簿を作成するという行為が出来なくなる、ということです。

また、PTAが父兄から個別に個人情報を集める際には上記5項目に沿って「適切に」収集しなければならない、ということでもあります。

ですから、みなさんがもし、PTAの役員等になられたなら、たとえば利用目的等を明示したフォーマットを用意するなどして、対応して頂く必要があります。

また、これを機会にPTAに個人情報を提供せず、PTAに加入しない、という父兄も相当数現れるのではないかと予想されます。PTAは本来任意団体ですから、任意性が担保されるのはいいことなのですが、PTAの位置づけ、運営手法は、従来とはかなり変わってくるかも知れません。

このように、今回の個人情報保護法の改正は、PTA活動というみなさんの身近な問題にも影響を与えそうです。専門家に相談したり、研修会に参加したりして、なすべきことをしっかり理解して頂くことをお勧めします。

初回相談無料  お気軽にご相談ください
平野・佐々木法律事務所   ☎078-351-7687
兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

コメントを追加する

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です