生前贈与

生前贈与とは、文字どおり生前のうちに財産を相続人などに贈与することです。生前に財産を贈与した場合、相続税より税率が高い贈与税が発生しますが、贈与税には年間110万円の基礎控除額
があるため、年間110万円以内であれば、非課税で財産を移転することができます。この贈与を毎年繰り返していくことで資産を無税で移転するという方法が、いわば定番の相続税対策として知られています。
もっとも、死期が迫った人が相続税を回避するために急遽財産を贈与する、というようなことは明らかな相続税逃れであり、これを制限する必要があります。
そこで、従前より、贈与者が亡くなる日から遡って3年間になされた生前贈与
は相続財産に加算するというルールがありました。これを「生前贈与加算」と言います。
そしてこの度、「令和5年度 税制改正大綱」が閣議決定され、相続財産に加算される生前贈与の加算期間が「3年」から「7年」に変更されることになりました。すなわち、贈与者が亡くなる日から遡って7年間になされた生前贈与は相続財産に加算されてしまうということです。
同改正は、2024年1月1日以降に適用されます。つまり、2023年中に生前贈与をした財産は、2027年以降に相続が発生した場合には相続財産に組み込まれません。ですので、何もしなければ相続税が発生する可能性が高いという人は、2023年中に生前贈与することを前向きに考えていいと思います。
税金の分野は、知っているか知らないかだけで違いが出てくることもたくさんあります。税理士の先生など、身近で相談できる専門家を見つけておくことをお勧めします。
2023-3

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