車を貸した人の 責任

みなさんは、知人友人に車を貸してと言われたら貸しますか?

もしあなたが車を貸した相手が人身事故を起こしたとしたら、被害者は、あなたが車を貸した人に損害賠償請求できるだけでなく、車を貸したあなたに対しても損害賠償請求をすることができます
(自動車損害賠償保障法の第3条本文)。この損害賠償責任のことを運行供用者責任と言います。
もっとも、そういう場合に備えて任意保険に入っているわけですから、金額的に足りるかどうかは別として保険対応が可能なのではないか、と思われる方もいると思います。
しかし、あなたの加入している任意保険に家族限定特約など、「運転者の範囲を限定する特約」が付いていれば、本件のようなケースでは任意保険の適用はありません。
また、車を貸した相手の任意保険についても、借りた車を自分もしくは家族が自動車保険に加入している車とみなして補償を受けられるようにする「他車運転特約」が付いていなかったりすると、やはり任意保険の適用はありません。
保険の適用があればそれでいいというわけではありませんが、少なくとも任意保険の適用が制限される特約が付いている場合には貸さないという理由付けになると思います。車を買うときに流れで保険に加入して、内容をよく理解していない、または忘れてしまったという方も多
いと思いますので、加入している任意保険の内容は今一度確認なさってください。
また、仮に保険の適用があるとしても、事故そのもののリスクを避けたいところです。よほど信頼できる相手、よほど必要な事情がなければ貸さないのが賢明ではないでしょうか。

2023-5

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