感染症法

現在、感染法上2類相当の扱いを受けている新型コロナウィルス感染症を5類に引き下げるべきだ、という議論が出始めて久しいですが、そもそもこの議論を知らない人もたくさんいらっしゃるようです。感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)という法律についての話なので、このコーナーでも少し説明させていただきます。
感染症法においては、感染症をその危険度によって1類~5類に分類しています。主な感染症としては、1類(エボラ出血熱、ペスト)、2類(結核、SARS)、3類(コレラ、腸チフス)、4類(デング熱、マラリア)、5類(季節性インフルエンザ)との分類になっています。
新型コロナウィルス感染症については、これらとは別の「指定感染症」という扱いになっており、「外出自粛要請」の適用があるという意味では1類以上の、「無症状者への適用」があるという意味では2類以上の措置が採られています。
しかし、上記のように1類というのは致死性の極めて高いエボラ出血熱等、2類も空気感染するとされる結核等などが分類されるカテゴリーであり、これらの感染症を上回る扱いをする必要はないのではないか、季節性インフルエンザと同等の5類でいいのではないか、というのが冒頭の議論になります。
筆者は5類引き下げが相当とする意見ではあります。
しかし、問題は意見の中身ではありません。大切なのは、少なくともこの程度の情報は収集した上で、雰囲気に流されることなく、自分の頭で、自分なりの根拠をもって考え、意見を形成することです。
テレビの情報を鵜呑みにすることなく、少なくてもいいので確実な情報だけを並べてみてください。おおよその筋は見えてくると思います。

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