コロナ禍、というよりもそれに伴う緊急事態宣言の影響を背景に、介護や休校中の子どもの世話を理由に離職された方もおられると思います。このような場合、多くは自己都合退職として扱われていますので、失業手当については、3ヶ月間の給付制限を受けることになります。
しかし、この度、①同居の家族が新型コロナに感染したことなどによる看護もしくは介護が必要になったことから自己都合離職した場合、②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合、③新型コロナの影響で子(小学校、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要になったことから自己都合離職した場合には、特定理由離職者として扱われることになり、給付期間の制限を受けないことになりました。
また、経済状況の悪化により離職者の求職活動が長期化するものと予想されることから、失業手当の給付日数が延長されることになりました。
このような特例は、経営者の側も当然に持っている知識とはいえないので、悪気なく離職者に伝えられていないケースもたくさんあると思います。しかし、知らなければ受けることが出来ないので公的給付です。
コロナ禍の実体はともかくとして、自分にコントロールできない事由で受けた不利益は、今のところ、ある程度までは公的救済によってリカバリー出来るようになっています。
是非積極的に情報収集してみてください。
2020-10