マタニティハラスメント

マタニティハラスメントとは、「職場において行われる上司・同僚からの妊娠・出産、育休等の利用に関する言動により、妊娠・出産した女性労働者や育休などを申出、取得した男女労働者党の就業環境が害されること」をいいます。典型的には、時短勤務をしていることに対して執拗にイヤミを言ったり、妊娠を報告したところ退職を促したり、ということなどが挙げられます。

ご相談としては、他の類型のハラスメントと同じように、「どこまでOKなん?」というお問合せが多く寄せられています。許容範囲を一義的に定義することは非常に困難で、またある種免罪符を得るような質問にお答えするのは本意ではないのですが、敢えて言えば、「業務分担や安全配慮の観点から客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるもの」については、上記マタハラには該当しないと考えます。たとえば、妊婦健診の日を調整するよう従業員に打診する等の行為は、問題ないと考えます。

他のハラスメント類型と異なり、マタニティハラスメントの場合、時短勤務や産育休により、当事者に近い同僚等に業務上のしわ寄せが発生しやすいという特性があります。特に子どもを産まない選択をされた方からすれば、何故自分にしわ寄せがくるのか、という気持ちになってしまうこともわからなくはありません。

しかし、仮に特定の人間に負担がかかってしまっているとすれば、それは制度の欠陥であって、妊婦や配偶者が悪いわけではありません。また、従業員に多くの選択肢を提供できる勤め先は、それだけ優秀な人材を確保しやすくなります。これを会社の側からみれば、採用の際の選択肢が広がることを意味します。

マタニティハラスメントについての法的理解を深めることももちろん有益ではありますが、お互いの選択肢を広げる仕組みとして出産育児を捉え、お互いの立場を尊重してコミュニケーションを図るようにしてみてはいかがでしょうか。

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