働き方改革と副業

いわゆる「働き方改革関連法案」が、5月31日、衆院を通過しました。

法案が直接規律するところではありませんが、ガイドラインやモデル就業規則というレベルでは、「副業」は原則容認となり、企業側も歓迎する向きもあることから、今後「副業」に就く人は増加するものと見込まれます。

しかし、従業員は勤務先に対する誠実義務を負っています。本業がおろそかになるほどに副業に入れ込んでしまった場合には、誠実義務違反を理由に、本業の勤務先は、従業員に対し、副業を止めるよう求めることができます。

副業に入れ込みすぎたことを理由とする解雇の効力を争う裁判例は相当数あります。これらを総合すると、平日であれば、3時間程度の副業であれば許容される、というのが一つの基準であるように見受けられます。

もっとも、これは本業の職種によっても左右されます。

肉体労働系の仕事に従事している場合には、オフタイムの休養・睡眠が非常に大切になってきますので、副業の禁止も許容されるかも知れません。

また、パソコン操作が多い仕事であっても、副業も同様の仕事であれば、リフレッシュすることが出来ないとして厳しめの制限をかけることが許容される可能性もあります。

いずれにしても、収入欲しさに働き過ぎてしまうと、本業に支障が出るばかりではなく、自身の体調管理も難しくなり、残業が厳しく規制される意味がなくなってしまいます。ご自身の労働力を商品とする経営者感覚で、バランスを考えながら、お仕事を向き合って頂ければと思います。

 

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