親族間の建物賃貸と贈与税

「自分が所有するマンションを相場より安く、息子夫婦に貸したい。」このようにお考えの方、また実際そうされている方は多くいらっしゃると思います。たとえば相場の半額で貸しているような場合であれば、形式的にみれば「著しく低い価額での対価」での貸与に該当し、相場との差額分が贈与税の対象になってしまいます。
しかし、実際には、親子間の不動産の賃貸借については、それが無償、もしくはそれに近い低額で貸与されていたとしても、贈与税が課されることはほとんどありません。つまり、親族間で不動産を低額で賃貸している場合でも、贈与税の心配はいらないということです。
もっとも、相続税の点からみた場合には、建物を親族に低額で貸与する場合、その建物は相続税法上の「借家」としては扱われないため、土地も建物も相続税評価額が低減されず、相続税の観点からは不利になる場合があります。
以上からみると、そもそも相続税が発生しない、基礎控除の枠に収まるケースであれば、親族間の低額賃貸もほとんど問題はないといえますが、相続税が発生するケースでは、一応シミュレーションする方が望ましいといえます。
このように、資産の活用については、贈与税と相続税の問題に限ってみても、考えなければならないことが結構たくさんあります。最終的に、「めんどくさいから、適当でいいや。」と思うにしても、ある程度の情報を持った上での決断としてそう思われるのと、最初から考えることを放棄するのとでは、後々の後悔の程度が変わってきます。一度は、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。

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兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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