民泊ビジネス

皆様の中には、ご自宅や持ち物件を、いわゆる「民泊ビジネス」で活用したい、とお考えの方もおられるかも知れません。今年6月には民泊法が施行される予定で、またこれに合わせて各都道府県も条例の整備を進めており、民泊ビジネスに期待する向きもあるようです。確かに、民泊は住居専用地域でも実施が可能で、例えば分譲マンションの一室を活用することもできますので、資産活用がしやすくなる面はあると思われます。
もっとも、都道府県によっては、民泊法以上に民泊禁止区域を広く定めているところもあり(兵庫県が発表した骨子案はその典型です)、事前に十分な確認が必要です。
また、法律上条例上民泊ビジネスが許容される地域であったとしても、マンション管理規約上禁止されていれば、実施することはできません。  
さらに、明確に禁止されてはおらず、「区分所有者は、その施入部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」というような一般的な規定しかない場合であったとしても、他の規定との兼ね合いで、民泊使用を禁止していると解釈できる場合には、やはり民泊使用は出来ないと考えられます。
そして、法律条例管理規約の規制をクリアしたとしても、本来住民しか利用しないマンションの共用部分に旅行者が頻繁に出入りすることを嫌う住民との間にトラブルが多発していては、例えば管理規約を改定されてしまうなど、結局民泊ビジネスは不発に終わってしまうかも知れません。
このように、民泊ビジネスを始め、軌道に乗せるには、越えるべきハードルがたくさんあります。民泊法にも定められているように、民泊実施者はれっきとした「事業者」となりますので、リーガルチェックと収益性のシミュレーションを怠らないようにしてください。
2018-3-23

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