日本では、地域差はあるものの、1年のうち100日前後は雨の日と言われています。
平均して3~4日に1日、というと相当な頻度ですから、普段自転車で移動されている方は、雨の日も同じように自転車を使いたいという気持ちになるのではないでしょうか。
しかし、傘をさしての自転車運転は明確に道交法違反であり、5万円以下の罰金刑の対象となっています。固定器具のような物を使って両手を空けていた場合でも、多くの場合過積載ということになって、やはり道交法による取り締まりの対象になります。
また、このような運転により歩行者にケガをさせてしまった場合などは、事故の原因が運転者側の法令違反にある、ということになりますので、少々被害者に落ち度があったとしても、運転手側の過失を100%とする民事の裁判例も多くみられます。
雨の日にも普段と同じ移動手段を使いたい、という気持ち自体は理解できます。
しかし、視野を遮ったり、ハンドルのコントロールが不十分になったりと、事故の原因となる危険因子を多くはらんでいるのが傘さし運転です。たとえ傘をさしていなかったとしても滑りやすかったり、ブレーキが効きにくかったりと、雨の日の自転車運転はそもそも危険なものでもあります。一年のうち100日も雨が降るわけですから、雨の日の移動経路を予め設定して、あとで後悔することのないようにしておきましょう。