契約の効力

我が国では、「対等な当事者がいったん合意した内容は、最大限尊重される」という取引のルールがあります(これを、「私的自治の原則」といいます)

ですので、「どういう内容で合意したか」を明確にしておくことはとても大切で、私も、事あるごとに、きちんと「契約書」を作成することをお勧めしています。

もっとも、当事者間で合意して、それを契約書に書いたからと言って、どんな内容でも有効になるわけでもありません。

 

たとえば、不動産の賃貸契約では、「家賃の支払期限に一日でも遅れたら即契約を解除する」という内容で合意していたとしても、これがそのまま通用するわけではなく、当事者間の信頼関係が破壊される程度の不履行(例えば家賃を3ヶ月滞納するなど)がないと、家主からは契約解除できないようになっています。

また、雇用契約において、たとえ「法定労働時間を超える労働時間分の賃金を請求しない」旨の合意がなされていたとしても、もちろん、労働者は後になって未払い残業代を請求することができます。

このように、特に、契約の構造上、当事者の力関係が「対等でない」と思われる類型の契約においては、合意の効力が絶対視されない傾向にあります。後になって合意の内容が覆されない契約書を作りたい方、もうできてしまっている契約書の解釈について疑問のある方は、ぜひ、お近くの専門家にお問い合わせください。

 

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兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

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