2017年の5月30日から、改正個人情報保護法が施行され、学校のPTAも、
個人情報保護法上、個人情報を適切に管理することが要求されるようになります。
具体的には、
- 個人情報を取得するときは、利用目的を本人に知らせる。
- 取得した個人情報は、利用者に伝えた利用目的以外には使わない。他の目的に使う場合は改めて本人の同意を得る。
- 個人情報を第三者に渡すときには、本人の同意を得る。
- 本人が個人情報の開示、訂正、利用停止を要求したときは、はこれに応じる。
- 個人情報を保有する場合は、これを安全に管理する。
といった行為が要求されることになります。
これはすなわち、従前一般的であった、学校の名簿を流用してPTA会員の名簿を作成するという行為が出来なくなる、ということです。
また、PTAが父兄から個別に個人情報を集める際には上記5項目に沿って「適切に」収集しなければならない、ということでもあります。
ですから、みなさんがもし、PTAの役員等になられたなら、たとえば利用目的等を明示したフォーマットを用意するなどして、対応して頂く必要があります。
また、これを機会にPTAに個人情報を提供せず、PTAに加入しない、という父兄も相当数現れるのではないかと予想されます。PTAは本来任意団体ですから、任意性が担保されるのはいいことなのですが、PTAの位置づけ、運営手法は、従来とはかなり変わってくるかも知れません。
このように、今回の個人情報保護法の改正は、PTA活動というみなさんの身近な問題にも影響を与えそうです。専門家に相談したり、研修会に参加したりして、なすべきことをしっかり理解して頂くことをお勧めします。
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兵庫県弁護士会所属 弁護士 佐々木 伸