昨年の12月、いわゆる「空き家問題」の記事を書かせて頂きました。その後、各所で空き家問題についてのセミナーや相談会が開催され、空き家の活用についての興味関心はさらに高まっているように見受けられます。
しかし、いざ空き屋を活用しようと思っても、そもそも所有権登記が何代も前の世代で止まっていたり、隣地との境界が不明確であったりしてうまくいかない事例が散見されます。また、当該土地が行政上の規制にかかっていて、自由な処分活用が出来ない場合もあります。物件の所有権が移るときには税金の問題が発生するので、税務の知識も不可欠です。そして、最終的には、物件・買い手の情報を持っている人とのつながりも大切になってきます。
このように、空き家は、「長期間放置されていた」「不動産」であるという特性から、これを有効に活用するには、司法書士(登記)、土地家屋調査士(境界確定)、税理士、不動産鑑定士、宅建士等の専門家の助力が必要になります。私が信頼する専門家集団をすぐ下の記事で紹介していますので、空き家の活動をお考えの方は、是非お気軽にご相談下さい。
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兵庫県弁護士会所属 弁護士 佐々木 伸