熱中症対策と損害保険

今年は冷夏との予想もあるようですが、それでも7,8月になれば35℃を超える日も多くなるでしょう。ここ数年、暑くなると新聞やテレビを賑わすのが「熱中症」の話題。水分をしっかり摂る、長時間日の射す場所に滞在しないなど、予防・対策がかなり定着してきたように思われますが、それでも毎年残念なニュースが後を絶ちません。

この「熱中症」に関して、例えば工事現場の作業員とか、部活中の学生などが罹ってしまって大きな被害が出た場合、監督責任者が賠償義務を負うという裁判例は、既にいくつか報告されています。

では、預かっていた近所のお子さんが熱中症に罹ってしまったという場合ならどうでしょうか。

このケースについては、今のところ裁判例は見あたりませんでした。

しかし、今や暑い場所に子どもを放置すれば熱中症の危険があること、そして熱中症が命に関わることもあることは一般に周知されていますので、熱中症に罹ることも予想できたとして損害賠償責任を負うことは、十分に考えられます。

何より大切な命を守るため、今一度、熱中症対策を見直してみてください。

初回、相談料無料

平野法律事務所●078-351-7687
兵庫県弁護士会所属  弁護士  佐々木  伸

コメントを追加する

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です