お商売をされている方なら、自身の製品やサービスをたくさん売りたいのは当然ですし、そのための広告が多少大げさな表現になることも、ある程度までなら織り込み済みとも言えます。
しかし、たとえば「機械打ちの麺を『手打ち』と表示」「根拠のないダイエット商品の効果を表示」のような〔優良誤認表示〕、「常にその料金なのに『今なら半額!』」のような〔有利誤認表示〕、「売る気がない不動産を広告に載せる『おとり広告』」ような〔その他不当表示〕は、全て不当表示として景品表示法による規制を受け、消費者庁から警告・措置命令を受けることがあります。
措置命令を受けた事案は消費者庁のHPで公開されますので、かえって商品・サービスのイメージを損なうことになりかねません。一度、消費者庁のHPをご覧になり、どのような表示が措置命令受けているか確認されることをお勧めします。
また、消費者の側も、措置命令の対象となった表示を知っておくことで、自主的かつ合理的に良い商品・サービスを選択する一助になりますので、同じく、消費者庁のHPをご覧になってみて下さい。
平野法律事務所●078-351-7687
兵庫県弁護士会所属 弁護士 佐々木 伸